【電気設備に関する技術基準を定める省令】
第1章 総則
第1節 定義
第1条 用語の定義
第2条 電圧の種別等
第2節 適用除外
第3条 適用除外
第3節 保安原則
第4条 電気設備における感電,火災等の防止
第5条 電路の絶縁
第6条 電線等の断線の防止
第7条 電線の接続
第8条 電気機械器具の熱的強度
第9条 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止
第10条 電気設備の接地
第11条 電気設備の接地の方法
第12条 特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止
第13条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限
第14条 過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策
第15条 地絡に対する保護対策
第16条 電気設備の電気的,磁気的障害の防止
第17条 高周波利用設備への障害の防止
第18条 電気設備による供給支障の防止
第4節 公害等の防止
第19条 公害等の防止
第2章 電気の供給のための電気設備の施設
第1節 感電,火災等の防止
第20条 電線路等の感電又は火災の防止
第21条 架空電線及び地中電線の感電の防止
第22条 低圧電線路の絶縁性能
第23条 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
第24条 架空電線路の支持物の昇塔防止
第25条 架空電線等の高さ
第26条 架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止
第27条 架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止
第27条の2 電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第2節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
第28条 電線の混触の防止
第29条 電線による他の工作物等への危険の防止
第30条 地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止
第31条 異常電圧による架空電線等への障害の防止
第3節 支持物の倒壊による危険の防止
第32条 支持物の倒壊の防止
第4節 高圧ガス等による危険の防止
第33条 ガス絶縁機器等の危険の防止
第34条 加圧装置の施設
第35条 水素冷却式発電機等の施設
第5節 危険な施設の禁止
第36条 油入開閉器等の施設制限
第37条 屋内電線路等の施設の禁止
第38条 連接引込線の禁止
第39条 電線路のがけへの施設の禁止
第40条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止
第41条 市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
第6節 電気的、磁気的障害の防止
第42条 通信障害の防止
第43条 地球磁気観測所等に対する障害の防止
第7節 供給支障の防止
第44条 発変電設備等の損傷による供給支障の防止
第45条 発電機等の機械的強度
第46条 常時監視をしない発電所等の施設
第47条 地中電線路の保護
第48条 特別高圧架空電線路の供給支障の防止
第49条 高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設
第50条 電力保安通信設備の施設
第51条 災害時における通信の確保
第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
第52条 電車線路の施設制限
第53条 架空絶縁帰線等の施設
第54条 電食作用による障害の防止
第55条 電圧不平衡による障害の防止
第3章 電気使用場所の施設
第1節 感電、火災等の防止
第56条 配線の感電又は火災の防止
第57条 配線の使用電線
第58条 低圧の電路の絶縁性能
第59条 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電,火災等の防止
第60条 特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止
第61条 非常用予備電源の施設
第2節 他の配線、他の工作物等への危険の防止
第62条 配線による他の配線等又は工作物への危険の防止
第3節 異常時の保護対策
第63条 過電流からの低圧幹線等の保護措置
第64条 地絡に対する保護措置
第65条 電動機の過負荷保護
第66条 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断
第4節 電気的、磁気的障害の防止
第67条 電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止
第5節 特殊場所における施設制限
第68条 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
第69条 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止
第70条 腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
第71条 火薬庫内における電気設備の施設の禁止
第72条 特別高圧の電気設備の施設の禁止
第73条 接触電線の危険場所への施設の禁止
第6節 特殊機器の施設
第74条 電気さくの施設の禁止
第75条 電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止
第76条 パイプライン等の電熱装置の施設の禁止
第77条 電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設
第78条 電気防食施設の施設
附則
【電気設備の技術基準の解釈】
第1章 総則
第1節 通則
第1条 用語の定義
第2条 適用除外
第2節 電線
第3条 電線の規格の共通事項
第4条 裸電線等
第5条 絶縁電線
第6条 多心型電線
第7条 コード
第8条 キャブタイヤケーブル
第9条 低圧ケーブル
第10条 高圧ケーブル
第11条 特別高圧ケーブル
第12条 電線の接続法
第3節 電路の絶縁及び接地
第13条 電路の絶縁
第14条 低圧電路の絶縁性能
第15条 高圧又は特別高圧電路の絶縁性能
第16条 機械器具等の電路の絶縁性能
第17条 接地工事の種類及び施設方法
第18条 工作物の金属体を利用した接地工事
第19条 保安上又は機能上必要な場合における電路の接地
第4節 電気機械器具の保安原則
第20条 電気機械器具の熱的強度
第21条 高圧の機械器具の施設
第22条 特別高圧の機械器具の施設
第23条 アークを生じる器具の施設
第24条 高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設
第25条 特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設
第26条 特別高圧配電用変圧器の施設
第27条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設
第28条 計器用変成器の2次側電路の接地
第29条 機械器具の金属製外箱等の接地
第30条 高周波利用設備の障害の防止
第31条 変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第32条 ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具の施設禁止
第5節 過電流、地絡及び異常電圧に対する保護対策
第33条 低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等
第34条 高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等
第35条 過電流遮断器の施設の例外
第36条 地絡遮断装置の施設
第37条 避雷器等の施設
第2章 発電所並びに変電所,開閉所及びこれらに準ずる場所の施設
第38条 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
第39条 変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第40条 ガス絶縁機器等の圧力容器の施設
第41条 水素冷却式発電機等の施設
第42条 発電機の保護装置
第43条 特別高圧の変圧器及び調相設備の保護装置
第44条 蓄電池の保護装置
第45条 燃料電池等の施設
第46条 太陽電池モジュール等の施設
第47条 常時監視をしない発電所の施設
第48条 常時監視をしない変電所の施設
第3章 電線路
第1節 電線路の通則
第49条 電線路に係る用語の定義
第50条 電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第2節 架空電線路の通則
第51条 電波障害の防止
第52条 架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止
第53条 架空電線路の支持物の昇塔防止
第54条 架空電線の分岐
第55条 架空電線路の防護具
第56条 鉄筋コンクリート柱の構成等
第57条 鉄柱及び鉄塔の構成等
第58条 架空電線路の強度検討に用いる荷重
第59条 架空電線路の支持物の強度等
第60条 架空電線路の支持物の基礎の強度等
第61条 支線の施設方法及び支柱による代用
第62条 架空電線路の支持物における支線の施設
第63条 架空電線路の径間の制限
第3節 低圧及び高圧の架空電線路
第64条 適用範囲
第65条 低高圧架空電線路に使用する電線
第66条 低高圧架空電線の引張強さに対する安全率
第67条 低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
第68条 低高圧架空電線の高さ
第69条 高圧架空電線路の架空地線
第70条 低圧保安工事及び高圧保安工事
第71条 低高圧架空電線と建造物との接近
第72条 低高圧架空電線と道路等との接近又は交差
第73条 低高圧架空電線と索道との接近又は交差
第74条 低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差
第75条 低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差
第76条 低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差
第77条 低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差
第78条 低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
第79条 低高圧架空電線と植物との接近
第80条 低高圧架空電線等の併架
第81条 低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
第82条 低圧架空電線路の施設の特例
第4節 特別高圧架空電線路
第83条 適用範囲
第84条 特別高圧架空電線路に使用する電線
第85条 特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率
第86条 特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
第87条 特別高圧架空電線の高さ
第88条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限
第89条 特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離
第90条 特別高圧架空電線路の架空地線
第91条 特別高圧架空電線路のがいし装置等
第92条 特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設
第93条 特別高圧架空電線路の難着雪化対策
第94条 特別高圧架空電線路の塩雪害対策
第95条 特別高圧保安工事
第96条 特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設
第97条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近
第98条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差
第99条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差
第100条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差
第101条 特別高圧架空電線相互の接近又は交差
第102条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
第103条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近
第104条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架
第105条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
第106条 35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差
第107条 35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架
第108条 15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
第109条 特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設
第5節 屋側電線路、屋上電線路、架空引込線及び連接引込線
第110条 低圧屋側電線路の施設
第111条 高圧屋側電線路の施設
第112条 特別高圧屋側電線路の施設
第113条 低圧屋上電線路の施設
第114条 高圧屋上電線路の施設
第115条 特別高圧屋上電線路の施設(関連省令第37条)
第116条 低圧架空引込線等の施設
第117条 高圧架空引込線等の施設
第118条 特別高圧架空引込線等の施設
第119条 屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設
第6節 地中電線路
第120条 地中電線路の施設
第121条 地中箱の施設
第122条 地中電線路の加圧装置の施設
第123条 地中電線の被覆金属体等の接地
第124条 地中弱電流電線への誘導障害の防止
第125条 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差
第7節 特殊場所の電線路
第126条 トンネル内電線路の施設
第127条 水上電線路及び水底電線路の施設
第128条 地上に施設する電線路
第129条 橋に施設する電線路
第130条 電線路専用橋等に施設する電線路
第131条 がけに施設する電線路
第132条 屋内に施設する電線路
第133条 臨時電線路の施設
第4章 電力保安通信設備
第134条 電力保安通信設備に係る用語の定義
第135条 電力保安通信用電話設備の施設
第136条 電力保安通信線の施設
第137条 添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設
第138条 電力保安通信線の高さ
第139条 特別高圧架空電線路添架通信線の市街地引込み制限
第140条 15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例
第141条 無線用アンテナ等を支持する鉄塔等の施設
第5章 電気使用場所の施設及び小出力発電設備
第1節 電気使用場所の施設及び小出力発電設備の通則
第142条 電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義
第143条 電路の対地電圧の制限
第144条 裸電線の使用制限
第145条 メタルラス張り等の木造造営物における施設
第146条 低圧配線に使用する電線
第147条 低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設
第148条 低圧幹線の施設
第149条 低圧分岐回路等の施設
第150条 配線器具の施設
第151条 電気機械器具の施設
第152条 電熱装置の施設
第153条 電動機の過負荷保護装置の施設
第154条 蓄電池の保護装置
第155条 電気設備による電磁障害の防止
第2節 配線等の施設
第156条 低圧屋内配線の施設場所による工事の種類
第157条 がいし引き工事
第158条 合成樹脂管工事
第159条 金属管工事
第160条 金属可とう電線管工事
第161条 金属線ぴ工事
第162条 金属ダクト工事
第163条 バスダクト工事
第164条 ケーブル工事
第165条 特殊な低圧屋内配線工事
第166条 低圧の屋側配線又は屋外配線の施設
第167条 低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差
第168条 高圧配線の施設
第169条 特別高圧配線の施設
第170条 電球線の施設
第171条 移動電線の施設
第172条 特殊な配線等の施設
第173条 低圧接触電線の施設
第174条 高圧又は特別高圧の接触電線の施設
第3節 特殊場所の施設
第175条 粉じんの多い場所の施設
第176条 可燃性ガス等の存在する場所の施設
第177条 危険物等の存在する場所の施設
第178条 火薬庫の電気設備の施設
第179条 トンネル等の電気設備の施設
第180条 臨時配線の施設
第4節 特殊機器等の施設
第181条 小勢力回路の施設
第182条 出退表示灯回路の施設
第183条 特別低電圧照明回路の施設
第184条 交通信号灯の施設
第185条 放電灯の施設
第186条 ネオン放電灯の施設
第187条 水中照明灯の施設
第188条 滑走路灯等の配線の施設
第189条 遊戯用電車の施設
第190条 アーク溶接装置の施設
第191条 電気集じん装置等の施設
第192条 電気さくの施設
第193条 電撃殺虫器の施設
第194条 エックス線発生装置の施設
第195条 フロアヒーティング等の電熱装置の施設
第196条 電気温床等の施設
第197条 パイプライン等の電熱装置の施設
第198条 電気浴器等の施設
第199条 電気防食施設
第5節 小出力発電設備
第200条 小出力発電設備の施設
第6章 電気鉄道等
第201条 電気鉄道等に係る用語の定義
第202条 電波障害の防止
第203条 直流電車線路の施設制限
第204条 直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止
第205条 直流電車線の施設
第206条 道路等に施設する直流架空電車線等の施設
第207条 直流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差
第208条 直流電車線路に付随する設備の施設
第209条 電食の防止
第210条 排流接続
第211条 交流電車線路の施設制限
第212条 電圧不平衡による障害の防止
第213条 交流電車線等から弱電流電線路への通信障害の防止
第214条 交流架空電車線等と他の工作物等との接近又は交差
第215条 交流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差
第216条 交流電車線路に付随する設備の施設
第217条 鋼索鉄道の電車線等の施設
第7章 国際規格の取り入れ
第218条 IEC 60364規格の適用
第219条 IEC 61936-1規格の適用
第8章 分散型電源の系統連系設備
第220条 分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
第221条 直流流出防止変圧器の施設
第222条 限流リアクトル等の施設
第223条 自動負荷制限の実施
第224条 再閉路時の事故防止
第225条 一般電気事業者との間の電話設備の施設
第226条 低圧連系時の施設要件
第227条 低圧連系時の系統連系用保護装置
第228条 高圧連系時の施設要件
第229条 高圧連系時の系統連系用保護装置
第230条 特別高圧連系時の施設要件
第231条 特別高圧連系時の系統連系用保護装置
第232条 高圧連系及び特別高圧連系における例外
別表
別表第1 銅線
別表第2 アルミ線
別表第3 鋼線及びインバー線
別表第4 低圧絶縁電線,多心型電線及び低圧ケーブルの絶縁体の厚さ
別表第5 高圧絶縁電線及び高圧ケーブルの絶縁体の厚さ
別表第6 絶縁体の絶縁抵抗
別表第7 絶縁体に使用する材料の絶縁抵抗
別表第8 外装、銅管及びダクトの厚さ
索引